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名古屋地方裁判所 平成8年(行ウ)24号 判決

愛知県岡崎市大平町字建石一一番地二

原告

吉野康治

東京都千代田区霞が関三丁目一番一号

被告

国税不服審判所長 小田泰機

右指定代理人

高井正

同右

太田尚男

同右

堀田輝

同右

奥野武

同右

河村正

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は、原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求の趣旨及び原因

別紙(一)ないし(四)記載のとおり

第二  被告は、主文と同趣旨の判決を求め、別紙(五)記載のとおり述べた。

第三当裁判所の判断

一  裁決に至る経緯

1  岡崎税務署長は、原告に対し、平成七年二月一三日付けで、平成元年分の所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分(以下、これらの処分を「本件処分(一)」という。)をし、同年三月一五日付けで、平成元年分の所得税の督促処分をし、同年九月一九日付けで、債権の差押処分をし、同年九月二一日付けで、換価代金等の配当処分(以下、右督促処分、差押処分及び配当処分を「本件処分(二)」という。)をした。

2  原告は、被告に対し、平成七年七月三日、本件処分(一)及び右督促処分について審査請求をし、平成八年一月四日、右差押処分及び右配当処分について審査請求をした。

3  被告は、平成八年五月二三日付けで、本件処分(一)に対する審査請求について、裁決(名裁(所)平七第七三号裁決。以下「本件裁決(一)」という。)をするとともに、本件処分(二)に対する審査請求について、裁決(名裁(諸)平七第七四号裁決。以下「本件裁決(二)」という。)をした。

二  原告主張の取消事由

原告主張の本件裁決(一)及び本件裁決(二)の取消事由のうち、本件裁決(一)の裁決書に原告の主張として記載されている事項は、原告が国税審判官山本勝巳外二名に対して書面及び口頭で申し立てた事項と著しく異なるものであって、本件裁決(一)においては、原告が申し立てた事項について公正な判断がされていないという趣旨の部分(別紙(一)請求の原因第四項(四)(1)、別紙(二)第三項、別紙(三)第二項(一)は、裁決固有の瑕疵の主張であるが、その余の部分は、結局のところ原告が本件処分(一)及び本件処分(二)に係る所得である損失補償金について納税の義務を負わない旨の主張であり、本件処分(一)及び本件処分(二)自体の違法の主張である。

三  原処分自体の違法の主張について

原告の請求のうち本件処分(一)自体の違法を理由として本件裁決(一)の取消しを求める部分及び本件裁決(二)の取消しを求める部分は、いずれも原処分の違法を理由として裁決の取消しを求めるものであるから、行政事件訴訟法一〇条二項に反し、主張自体失当である。

四  裁決固有の瑕疵の主張について

本件処分(一)に対する審査請求の審理において、原告が、口頭で意見を述べたことを認めるに足りる証拠はなく、証拠(甲二、乙一、二)と弁論の全趣旨によると、本件裁決(一)の裁決書(甲二)記載の「請求人の主張」は、平成七年七月三日付け審査請求書(乙一)及び同年一〇月一二日付け反論書(乙二)記載の原告の主張を適切に要約し、記載したものであることが認められる。したがって、本件裁決(一)に原告主張の裁決固有の瑕疵があったと認めることはできない。

五  以上の次第で、原告の請求は、いずれも理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岡久幸治 裁判官 森義之 裁判官 岩松浩之)

別紙(一)

請求の趣旨

一、平成八年五月二三日付名裁(所)平七第七三号裁決書による審査請求棄却の裁決の取消しを求める。

二、平成八年五月二三日付名裁(諸)平七第七四号裁決書による審査請求棄却の裁決の取消しを求める。

三、訴訟費用は、被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

一、原処分庁岡崎税務署長は、愛知県収用委員会が平成元年一〇月一七日付けで行った、土地収用裁決処分甲第一号証の「六二愛収第一六号裁決書」のア権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)を原告の平成元年分の所得として、平成七年二月一三日付で平成元年分の所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を行っています。

しかしながら、「六二愛収第一六号裁決書」は、無効の裁決書であります。

「六二愛収第一六号裁決書」に明記されている「施行期間昭和六〇年八月一四日から平成六年三月三一日まで」を経過した時(平成六年四月一日)に、都市計画法第七一条第二項の規定によって、すでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は取り消されたものとみなす状態になっています。

したがって、原告は、「六二愛収第一六号裁決書」のア権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)を、平成元年分の所得として「確定申告」する義務も「税金を納める」義務もありません。

又、原処分庁岡崎税務署長は、平成七年三月一五日付で平成元年分の所得税の督促処分を行っています。

原告は、平成七年三月二〇日付異議申立書によって、岡崎税務署長冨田隆司に対して、「平成元年分の所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分」の取消しを求めました。

又、原告は、平成七年三月二〇日付異議申立書によって、岡崎税務署長冨田隆司に対して、「平成元年分の所得税の督促処分」の取消しを求めました。

原処分庁岡崎税務署長は、平成七年六月一四日付「岡崎資七〇異議決定書」によって、「平成元年所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分」に対する原告の異議申立てを棄却しています。

原処分庁岡崎税務署長は、平成七年六月一四日付「岡崎管二六七異議決定書によって、「平成元年分の所得税の督促処分」に対する原告の異議申立てを棄却しています。

原処分庁岡崎税務署長冨田隆司は、平成七年六月一四日付「岡崎資七〇異議決定書」の中で、「本件事業の施行期間は、昭和六〇年八月一四日付愛知県告示第八〇三号で、昭和六〇年八月一四日から平成六年三月三一日までとなっていたこと。

平成五年一月二七日付愛知県告示第六七号により本件施行期間が、昭和六〇年八月一四日から平成一〇年三月三一日までに変更されたこと。

申立人(原告)は、都市計画法第七一条第二項の規定により、上記(1)の最終日平成六年三月三一日の翌日である平成六年四月一日に本件事業の認定(認可)は、取り消されたものとみなす状態になっている旨主張しています。しかし、上記(2)の事実により、平成七年二月一三日現在における申立人の主張には、理由がありません。」と主張しています。

原告の主張は、「六二愛収第一六号裁決書」は、無効の裁決書であります。

「六二愛収第一六号裁決書」に明記されている「施行期間昭和六〇年八月一四日から平成六年三月三一日まで」を経過した時(平成六年四月一日)に、都市計画法第七一条第二項の規定によってすでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす状態になっています。

したがって、「六二愛収第一六号裁決書」のア権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)を原告の平成元年分の所得として、原処分庁岡崎税務署長は平成七年二月一三日付で「平成元年分の所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分」を行っていますが、このような処分は明白に不法なものであります。

又、原処分庁岡崎税務署長は、平成七年三月一五日付で平成元年分の所税の督促処分を行っていますが、法律的根拠の無い不法なものであります。

原処分庁岡崎税務署長は、平成七年九月一九日付で債権の差押処分を行っています。

平成七年九月二一日付で、配当計算書による換価代金等の配当処分を行っていますが、これらの処分は、いずれも、法律的根拠の無い不法なものであります。

原告は、平成七年九月二五日付異議申立書によって、原処分庁岡崎税務署長に対して、差押調書による債権の差押処分の取消しを求めました。

原告は、平成七年九月二五日付異議申立書によって、原処分庁岡崎税務署長に対して、配当計算書による換価代金等の配当処分の取消しを求めました。

原処分庁岡崎税務署長は、平成七年一二月七日付岡崎徴八六六異議決定書によって、債権の差押処分に対する原告の異議申立てを棄却しています。

原処分庁岡崎税務署長は、平成七年一二月七日付岡崎徴八六七異議決定書によって、配当計算書による換価代金等の配当処分に対する原告の異議申立てを棄却しています。

二、原告は、平成七年七月三日付審査請求書によって、被告国税不服審判所長に対して、「平成元年分の所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分」の取消しを求めました。

原告は、平成七年七月三日付審査請求書によって、被告国税不服審判所長に対して、「平成元年分の所得税の督促処分」の取消しを求めました。

原告は、平成八年一月四日付審査請求書によって、被告国税不服審判所長に対して、「徴四八二差押調書」による「債権の差押処分」の取消しを求めました。又、「徴四八三配当計算書」「徴四八四充当等通知書」による「配当計算書による換価代金等の配当処分」の取消しを求めました。

名古屋国税不服審判所長首席国税審判官古屋賢隆より平成八年二月二九日付「名審一一九一審査請求の併合についてのお知らせ」によって、「平成七年九月一九日付でされた債権の差押処分及び平成七年九月二一日付でされた配当計算書による換価代金の配当処分」の審査請求は、「平成七年三月一五日付でされた平成元年分の所得税の督促処分」の審査請求に併合しましたからお知らせしますと言う「審査請求の併合についてのお知らせ」がありました。

なお、併合後の担当審判官は、

所属 審判第二部門

官職 国税審判官

氏名 山本勝巳

担当者 牧野明雄 電話(〇五二)(九七二)九四一一内線一〇一八

のとおりですから、併せて通知しますと言う「お知らせ」がありました。

(1) 被告国税不服審判所長小田泰機は、甲第二号証の平成八年五月二三日付け「名裁(所)平七第七三号裁決書」によって、

原処分庁岡崎税務署長が行った

原処分「平成七年二月一三日付でされた平成元年分の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分」に対する原告(審査請求人)の審査請求について

主文

審査請求をいずれも棄却する。

として、原告(審査請求人)の審査請求を棄却しています。

本件訴訟は、平成八年五月二三日付「名裁(所)平七第七三号裁決書」による審査請求棄却の裁決の取消しを、行政事件訴訟法第三条第三項の規定によって求める訴訟であります。

(2) 被告国税不服審判所長小田泰機は、甲第三号証の平成八年五月二三日付け「名裁(諸)平七第七四号裁決書」によって

原処分庁岡崎税務署長が行った

原処分 一、平成七年三月一五日付でされた平成元年分の所得税の督促処分

二、平成七年九月一九日付でされた債権の差押処分

三、平成七年九月二一日付でされた配当計算書による換価代金等の配当処分

に対する

原告(審査請求人)の審査請求について

主文

審査請求をいずれも棄却する。

として、原告(審査請求人)の審査請求を棄却しています。

本件訴訟は、平成八年五月二三日付「名裁(諸)平七第七四号裁決書」による審査請求棄却の裁決の取消しを行政事件訴訟法第三条第三項の規定によって求める訴訟であります。

憲法第一七条(国及び公共団体の賠償責任)何人も公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより国又は公共団体にその賠償を求めることができる。

三、本件事件の概容について

(一) 甲第一号証「六二愛収第一六号裁決書」に明記されている通り

都市計画法により、昭和五九年一二月一九日に愛知県知事鈴木礼治は、都市計画決定をしています。

当該施行予定者の担当者は、昭和六〇年一月二四日に甲第四号証の買収計画書を原告に提示して、買収計画書の金額を一切変更する事は出来ないと主張しています。

当該施行予定者の主張は、明白に都市計画法第七一条第一項土地収用法第七一条等に違反した主張であります。

原告は、都市計画法第六〇条の三第一項の規定により当該都市計画が定められたことにより受けた損失を、当該施行予定者に、補償してもらう権利があります。

(二) 「六二愛収第一六号裁決書」に明記されている通り

起業者岡崎市は、昭和六〇年八月一四日に都市計画法による愛知県知事の事業認可を受け、施行期間は昭和六〇年八月一四日から平成六年三月三一日までであると申し立ています。

起業者岡崎市は、平成六年三月三一日までに憲法第二九条第三項に規定する正当な補償を、原告に対して、行わなければなりません。

原告は、起業者岡崎市から憲法第二九条第三項に規定する正当な補償を受ける権利があります。

(1) この正当な補償は、都市計画法及び土地収用法によって、行われるものであります。

(2) 起業者岡崎市は、原告に対して、土地収用法第二八条の二の規定による補償等について、周知させるための措置を講じておりません。

原告は、都市計画法第七四条の規定による生活再建のための措置を受ける権利があります。

(3) 原告は、当該施行予定者が、提示した買収計画書の金額では同じ資産価値のある替地を買う事は出来ないと判断したので、買収計画書が提示された翌日(昭和六〇年一月二五日)に、当該施行予定者(岡崎市)に出頭して、替地による損失補償を求めました。

原告は、この時から建築大工を休業又は廃業して、今日にいたっています。

建築大工としての営業上の損失は、多大なものがあります。

(4) 原告と当該施行予定者及び起業者岡崎市との替地による損失補償の話し合いは、不成立に終りました。

(5) 当該施行予定者からの買収計画書の提示により本件訴訟の土地の担保価値は、いじるしく低下しました。

関係人の岡崎市東部農業協同組合からの融資は、昭和六一年四・五月頃に打ち切りになり、今日にいたっています。

営業上の損失は、多大なものがあります。

(6) 昭和六一年八月頃に、中部管区行政監察局行政相談室で行政相談をした所

・原告が依頼していた弁護士が、相手方から金をもらっていたと言う事を聞きました。

・同時に、原告が、所有している岡崎市大平町字奥屋三九番及び四〇番の畑の地境を測量して杭を打つように言われました。

(7) 原告は、名古屋地方検察庁岡崎支部へ行って、原告が依頼していた弁護士が、相手方から金をもらっていたと言う話しをした所、名古屋地方検察庁岡崎支部は、人手がたりないから岡崎警察署の方へ行くように言われました。

原告は、岡崎警察署住民コーナーで話をした所、原告が、「本件訴訟の土地に関する替地の問題」「岡崎市丸山町字大坂四番四の山林の地境問題」「岡崎市小美町字一本地三九番一の土地の位置の特定問題」等々に関して相談したり依頼した事のある鶴田忠雄弁護士、杉浦鉦典弁護士、伊藤邦彦弁護士、林光佑弁護士の四人の弁護士が、相手方から金をもらっていたと言う事を聞きました。

この時、「農協の一切の借金を棒引きにしてやるから起業者岡崎市の担当者と話し合をするように」と言う警察のあっせん案が出されました。

(8) 原告は、この警察のあっせん案は、買収計画書の金額に農協の一切の借金を返済するだけの金額を増額するものであると考えたので、起業者岡崎市の担当者である鎗田氏及び相川氏に買収計画書の金額で買う事が出来そうな替地を提示して、警察のあっせん案を受け入れるように申し立てましたが、起業者岡崎市は、この警察のあっせん案を受け入れませんでした。

この頃から、原告は、実質的に弁護士に相談する事も弁護士を依頼する事も出来ない状態になっています(訴訟能力の侵害を受けています。)。

(9) 本件訴訟の土地の任意の買収の話し合いの席で、起業者岡崎市の担当者である相川氏及び石川氏は、「原告を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令や「原告を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令があるのだと主張するようになりました。

関係人の岡崎市東部農業協同組合の本多一金融共済部長は、原告の自宅に来て「農協の一切の借金を棒引にされたらおれが困るから、本件訴訟の土地及び原告の居住している宅地建物を競売にかけるのだ」と主張しています。

(10) 原告は、昭和六二年一月二〇日に近藤進司法書士事務所で文書ききにあっています。この文書ききと起業者岡崎市が主張する政令とは、なんらかの関連があるものと考えています。

原告は、昭和六二年九月二二日に近藤進を名古屋地方検察庁岡崎支部に告訴しましたが、昭和六二年一二月二八日に名古屋地方検察庁岡崎支部より近藤進を不起訴にしたと言う処分通知がありました(「名地岡崎第一一二三号処分通知書)。

原告は、昭和六二年七月一三日に近藤進を被告として、名古屋地方裁判所岡崎支部に昭和六二年(7)第二三〇号書類返還等請求事件を提起しました。原告は、裁判の法廷において、意識不明の状態になり意識のもうろうとした状態になって、無能力者及び訴訟無能力者の状態になっています。

昭和六二年一二月二四日に判決言渡しがあり、不適法として却下になっています。

原告は、平成五年一二月二二日に近藤進を再審被告として名古屋地方裁判所岡崎支部に、再審の訴状を提出して再審の訴えを提起しました。

(三) 「六二愛収第一六号裁決書」に明記されている通り

原告は、昭和六二年七月一八日に起業者岡崎市に、土地収用法第三九条第二項の規定による裁決申請請求書を提出して、愛知県収用委員会の裁決を受けるように求めました。

(1) 当該施行予定者(岡崎市)の主張は、甲第四号証の買収計画書の金額を一切変更する事は出来ないと言う事であります。

(2) 起業者岡崎市の担当者の主張は、「原告を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令や「原告を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令があると言う事であります。

(3) 関係人の岡崎市東部農業協同組合の本多一金融共済部長の主張は、「農協の一切の借金を棒引にされたらおれが困るから、本件訴訟の土地及び原告の居住している宅地建物を競売にかけるのだ」と言う事であります。

(四) 愛知県収用委員会の第一回審理が、昭和六三年七月二二日午後二時三〇分から愛知県庁本庁舎一階第二会議室で行われました。その審理の席で原告は、起業者岡崎市の担当者が原告との任意交渉の席で主張した政令について、公正に審理をするように求めました。

当日、審理の席に出席した全員が、起業者岡崎市の担当者が、主張する政令ついて公正な審理をする事に同意しています。

その同意がなされた後に、

起業者岡崎市の担当者は、「原告を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令や「原告を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令があるのだと主張して、原告を意識不明にしたり意識のもうろうとした状態にしています。

起業者岡崎市の担当者が、主張する「原告を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令の主張は、憲法第九七条に規定する原告の基本的人権を侵害して憲法第二九条第一項に規定する原告の財産権を侵害するものであります。

起業者岡崎市の担当者が、主張する「原告を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令の主張は、民事訴訟法第四五条に規定する原告の当事者能力及び訴訟能力を侵害して、原告を無能力者及び訴訟無能力者にして本件訴訟の土地及び原告の居住している宅地建物を競売にかける事であります。

起業者岡崎市の担当者が主張する政令によって原告が受けた損失は、都市計画法第六〇条の三の規定によって当該施行予定者(起業者岡崎市)が、その損失を補償しなければなりません。

(1) 土地収用法第一〇条起業者土地所有者又は関係人の変更があった場合においては、この法律又はこの法律に基く命令の規定によって、従前の起業者土地所有者又は関係人がした手続その他の行為は、新たに起業者土地所有者又は関係人となった者に対してもその効力を有する。

(2) 昭和六三年一一月一〇日(木)午後一時一五分から行われた愛知県収用委員会の現地調査の時に、岡崎市丸山町字大坂四番四の山林の中で愛知県収用委員会会長(当時)は、起業者岡崎市の担当者である相川氏に、「お前はこのような事をしてどのようにして解決するのかしっているのかお前が悪いのだ」と言っているのを、原告は聞いています。

(3) 愛知県収用委員会の第二回審理は、昭和六三年一一月二四日(木)午後二時三〇分から愛知県庁本庁舎六階第七・八会議室で行われています。

第三回審理は、昭和六三年一二月二三日(金)午後三時三〇分から愛知県庁本庁舎一階第二会議室で行われています。

第四回審理は、平成元年三月二三日(木)午後二時三〇分から愛知県庁本庁舎一階第二会議室で行われています。

愛知県収用委員会会長(当時)は、審理を終了する時に、「これだけの事があれば取り上げるわけにいかないから別の方法でやる」と発言しています。

愛知県収用委員会の四回の審理は、原告の当事者能力及び訴訟能力を侵害して行われたものであります。

(4) 関係人の岡崎市東部農業協同組合の本多一金融共済部長は、愛知県収用委員会が行った現地調査及び四回の審理に出席していましたが、意見書を提出していません。

平成元年六月一五日に名古屋地方裁判所岡崎支部は、関係人の岡崎市東部農業協同組合の申立てによって、本件訴訟の土地及び原告の宅地建物の不動産競売開始決定をしています(平成元年(ケ)第四九号)。

原告は、平成元年七月一〇日に名古屋地方裁判所岡崎支部競売係に、執行異議申立書を提出しましたが、平成元年七月一四日に名古屋地方裁判所岡崎支部より執行異議の申立てを却下する決定がなされています(平成元年(ヲ)第一六七号)。

(5) 原告は、平成元年七月二七日に国及び愛知県及び岡崎市を被告として、名古屋地方裁判所に、「平成元年(ワ)第二一八〇号民事第四部担保権及び債権の収用と替地の譲渡請求事件」を提起しました。

名古屋地方裁判所岡崎支部より、平成元年八月三〇日判決言渡しがあり、平成元年(ワ)第三〇五号担保権及び債権の収用と替地の譲渡請求事件は、不適法として却下になっています。

原告は、平成元年九月一一日に、名古屋高等裁判所に、控訴状を提出しています。

(6) 以上のような状態のもとで、愛知県収用委員会は、平成元年一〇月一七日付け「六二愛収第一六号裁決書」によって、土地収用裁決処分を行っています。

(7) 「六二愛収第一六号裁決書」には、

2 吉野康治の申立ての要旨

(4) 法第五条第一項の規定により、関係人岡崎市東部農業協同組合の所有する一切の根抵当権を収用する事を請求する。

(5) 起業者との任意交渉等において、起業者等の違法行為等により、数々の損害をこうむっている。

これらについて、事実を調査確認して、裁決において適切な対応措置をとるよう要求する。

理由

(3) 吉野康治のその余の申立てについて

吉野康治のその余の申立ては、いずれも本件権利取得及び明渡しに伴い通常生じる損失に関するものとは認められないので判断のかぎではない。

と記載されています。

(五) 名古屋高等裁判所民事第一部より、平成元年一〇月三一日判決言渡しがあり、平成元年(ネ)第五三一号担保権及び債権の収用と替地の譲渡請求控訴事件(原審名古屋地方裁判所岡崎支部平成元年(ワ)第三〇五号)は、不適法として棄却されました。

原告は、平成元年一一月九日に最高裁判所に、上告状を提出しています。

最高裁判所第三小法廷より、平成二年三月六日に、判決言渡しがあり、

平成二年(オ)第六九号判決によって、本件上告は、棄却されています。

(1) 関係人の岡崎市東部農業協同組合は、名古屋地方裁判所岡崎支部平成元年一一月八日付「平成元年ナ第一四九号債権差押命令」によって、起業者岡崎市が、名古屋法務局岡崎支局に供託した供託金を差押えて一五〇〇万円受取っています。

平成元年一二月五日に、名古屋地方裁判所岡崎支部より「平成元年(ケ)第四九号不動産競売事件」は、平成元年一二月四日に取下げにより終了したと言う通知がありました。

(2) 平成二年三月一四日(平成二年三月六日に最高裁判所第三小法廷は、上告棄却を行っています。)に名古屋地方裁判所岡崎支部は、「平成元年(ケ)第四九号不動産競売事件」について

入札期間 平成二年五月九日から五月一六日午後五時まで

開札期日 平成二年五月二三日午前一〇時

売却決定期日 平成二年五月三〇日午前一〇時

同期日を開く場所 名古屋地方裁判所岡崎支部

と言う通知書を、原告に対して送付しています。

原告は、平成二年三月二〇日に名古屋地方裁判所に、「民事第九部平成二年(行ウ)第九号裁決の取り消しと損害賠償請求事件」を国・愛知県・岡崎市を被告として提起しました。

関係人の岡崎市東部農業協同組合の「原告代理人越智禮保」は、平成二年三月三〇日に、名古屋地方裁判所岡崎支部に、「平成二年(ワ)第一三六号貸金請求事件」を提起しています。

(3) 国及び愛知県及び岡崎市を被告とする、名古屋地方裁判所民事第九部「平成二年(行ウ)第九号裁決の取消しと損害賠償請求事件」の口頭弁論が、平成二年四月二三日午前一〇時より、名古屋地方裁判所民事第九部第一一〇三号法廷(法廷棟一一階)で行われました。原告は、この法廷において、意識不明になり意識のもうろうとした状態になり、無能力者及び訴訟無能力者になり、「くらやみ地獄」を「のたうちまわる」ような苦しみを受けながら、競売を防衛する事を訴えました。

裁判長は、原告に対して「このまま訴訟を継続するかどうか」と聞いたので、原告は「なんとしてでも訴訟を継続したい」と答弁しています。

原告は、「事件受付」で「第一回口頭弁論調書」の写しを交付してもらって来て準備書面を作成する為に、色々と考えてみましたが、これ以上訴訟を継続する事は、不可能であると考えたので、平成二年四月二七日に訴えを取り下げています。

名古屋地方裁判所岡崎支部平成二年(ワ)第一三六号貸金請求事件の口頭弁論が、名古屋地方裁判所岡崎支部第二号法廷で、平成二年五月一一日午前一〇時よりありました。

原告は、法廷において、意識不明になり意識のもうろうとした状態になり、無能力者及び訴訟無能力者になっています。

この時、裁判官より和解するように、話しがありました。

(4) 原告と関係人の岡崎市東部農業協同組合とは、平成二年五月一五日付「名古屋地方裁判所岡崎支部平成二年(ワ)第一三六号貸金請求事件和解調書」によって、和解しています。

平成二年五月一五日に債権者岡崎市農業協同組合(岡崎市東部農業協同組合は合併により岡崎市農業協同組合になっています。)債権者代理人弁護士越智禮保は、名古屋地方裁判所岡崎支部に「平成元年(ケ)第四九号不動産競売申立取下書」を提出して、不動産に対する競売申立を取下げています。

(六) 原告は、平成二年七月九日に東海測量株式会社に「公有地境界確認願」及び「関係地主の立会出向同意書」を提出して、原告が、所有している岡崎大平町字奥屋三九番及び四〇番の畑の測量を依頼しています。

(七) 原告は、平成二年八月頃に何者かの多数の声で「訴訟を継続して行わないといけない」と言う声を聞いています。

起業者岡崎市の担当者が、主張する政令によって、民事訴訟法第四五情に規定する原告の当事者能力及び訴訟能力は、侵害されて原告は無能力者及び訴訟無能力者にされています。

原告は、平成二年九月一七日に起業者岡崎市を被告として、名古屋地方裁判所に「名古屋地方裁判所民事第九部平成二年(行ウ)第三七号裁決の取り消し請求事件」を提起しています。

(八) 原告は、本来、法律について、無学無知であります。弁護士を依頼する事も又弁護士と相談する事も出来ない状態にして、裁判所の法廷において、愛知県収用委員会の審理の席で、又、岡崎市大平町字奥屋三九番及び四〇番の畑において、又、日常生活の場において、数限りなく意識不明にされたり、意識のもうろうとした状態にされて、無能力者及び訴訟無能力者にされています。

又、数限りなく意識不明にされたり、意識のもうろうとした状態にされて、嬲(なぶ)り物にされたり、辱(はずかし)められたりしています。

原告の長男吉野弘は、二級の身体障害者されています(極悪非道の行為であります。)。

原告は、県立愛知病院の歯科で歯ぐきを傷付(きずつ)けられています。

又、良い歯に穴をあられて穴の中に「むしばきん」を入れられて穴がふさがれています。この歯は、数年後とつぜんむし歯として、原告にわかるようにされています。

その他、原告は、無茶苦茶な事をされています(以上が本件事件の概容であります。)。

四、平成八年五月二三日付「名裁(所)平七第七三号裁決書」による審査請求棄却の裁決の取消しを求めて、原処分庁岡崎税務署長が、行った原処分「平成七年二月一三日付でされた平成元年分の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分」の取消しを求める理由及び平成八年五月二三日付「名裁(諸)平七第七四号裁決書」による審査請求棄却の裁決の取消しを求めて原処分庁岡崎税務署長が、行った原処分「平成七年三月一五日付でされた平成元年分の所得税の督促処分」「平成七年九月一九日付でされた債権の差押処分」「平成七年九月二一日付でされた配当計算書による換価代金等の配当処分」の取消しを求める理由

(一) 甲第一号証の「六二愛収第一六号裁決書」に明記されている通り

起業者岡崎市は、昭和六二年七月三一日付け調第二八〇号で権利取得裁決の申請、昭和六三年三月三〇日付け調第九八号で土地収用法第四四条第二項の規定による添付書類の補充及び昭和六三年三月三〇日付け調第九九号で明渡裁決の申立てを行っていますが、昭和六三年八月一四日に都市計画法第七三条第四号の規定によって、起業者岡崎市の事業の認定が、失効した事によって無効になっています。

この時に、都市計画法第七三条第四号、都市計画法第六九条、土地収用法第九二条第一項の規定によって、「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期間を徒過し」たことに因って、土地所有者兼関係人である原告が受けた損失は、起業者岡崎市は、これを保証しなければなりません。

(1) 土地収用法第九四条第一項の規定によって、起業者岡崎市と原告とが、協議して定めなければなりません。

(2) 土地収用法第九四条第二項の規定によって協議が成立しないときは、起業者岡崎市又は原告は、愛知県収用委員会に裁決を申請することが出来ます。

しかしながら、起業者岡崎市が、都市計画法及び土地収用法の規定に違反しているので、愛知県収用委員会は、土地収用法第九四条第七項の規定によって裁決をもって申請を却下しなければなりません。

(3) 起業者岡崎市を被告とする行政事件訴訟法第三条第二項の規定による起業者岡崎市の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟によって、協議しなければなりません。

起業者岡崎市等の違法行為等によって、民事訴訟法第四五条に規定する当事者能力及び訴訟能力を侵害されている原告は、起業者岡崎市を被告として、平成二年九月一七日に名古屋地方裁判所に、「名古屋地方裁判所民事第九部平成二年(行ウ)第三七号裁決の取り消し請求事件」を提起しました。

平成二年一〇月三一日に、名古屋地方裁判所民事第九部より判決言渡しがあり、「平成二年(行ウ)第三七号土地収用裁決取消等請求事件」は、不適法として却下になっています。

原告は、平成二年一一月六日に、名古屋高等裁判所に、控訴状を提出しています。

平成三年一〇月八日に、名古屋地方裁判所民事第四部により判決言渡しがあり、「平成二年(行コ)第二一号土地収用裁決取消等請求控訴事件(原審名古屋地方裁判所平成二年(行ウ)第三七号」は、不適法として棄却になっています。

原告は、平成三年一〇月一六日に、最高裁判所に、上告状を提出しています。

平成四年一〇月六日に、最高裁判所第三小法廷により判決言渡しがあり、「平成三年(行ツ)第二三二号判決」によって、本件上告は棄却されています。

(4) 甲第一号証の「六二受収第一六号裁決書」に明記されている通り、

起業者岡崎市は、昭和六〇年八月一四日に、都市計画法によって愛知県知事の事業認可を受け、施行期間は、昭和六〇年八月一四日から平成六年三月三一日までであると申立ています。

したがって、起業者岡崎市は、平成六年三月三一日までに『都市計画法第七三条第四号、都市計画法第六九条、土地収用法第九二条第一項の規定によって「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期間を徒過し」たことに因って土地所有者兼関係人である原告が、受けた損失』を行政事件訴訟法第三条第二項の規定によって、補償しなければなりません。

原告は、起業者岡崎市から受けた損失を補償してもらう権利があります。

起業者岡崎市等は、違法行為等によって民事訴訟法第四五条(原則)当事者能力訴訟能力及訴訟無能力者ノ法定代理ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外民法其ノ他ノ法令ニ從フ訴訟行為ヲ為スニ必要ナル授権亦同シに規定する原告の当事者能力及び訴訟能力を侵害しています。

民法第七〇九条(不法行為の要件)故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス

起業者岡崎市は、原告の当事者能力及び訴訟能力を侵害した事によって、平成六年三月三一日までに「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期間を徒過し」たことに因って土地所有者兼関係人である原告が、受けた損失を行政事件訴訟法第三条第二項の規定によって、補償する事が出来なかったのであります。

(5) 平成六年三月三一日の翌日である平成六年四月一日に、起業者岡崎市の事業の認定(認可)は、失効したものと考えます。

(二) 愛知県収用委員会は、平成元年一〇月一七日付け「六二愛収第一六号裁決書」によって、土地収用裁決処分を行っています。

この時の起業者岡崎市は、都市計画法第七一条第一項の規定によって、平成元年八月一四日に事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市であります。都市計画法第七一条第一項の規定によって

土地収用法第八条第三項「関係人」

同法第三十五条第一項(土地物件調査権)

同法第三十六条第一項(土地調書及び物件調書の作成)

同法第三十九条第一項(収用又は使用の裁決の申請)

同法第四十六条の二第一項(補償金の支払請求)

同法第七十一条(これを準用し又は、その例による場合を含む)(土地等対する補償金の額)

同法第八十九条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む)

の規定を適用されます。

(1) 「六二愛収第一六号裁決書」の権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)の無効の理由について

起業者岡崎市は、昭和六二年七月三一日付け調第二八〇号で権利取得裁決の申請、昭和六三年三月三〇日付け調第九八号で土地収用法第四四条第二項の規定による添付書類の補充を行っていますが、昭和六三年八月一四日に都市計画法第七三条第四号の規定によって、起業者岡崎市の事業の認定が失効した事によって無効になっています。

愛知県収用委員会が、平成元年一〇月一七日付け「六二愛収第一六号裁決書」によって行った土地収用裁決処分の時の起業者岡崎市は、都市計画法第七一号第一項の規定によって平成元年八月一四日に事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市であります。

土地収用法第七一号収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。この場合において、その修正率は、政令で定める方法によって算定するものとする。

の規定の適用を受けます。

起業者岡崎市は、昭和六一年八月一五日を価格固定日と主張しています。

そうして、昭和六一年八月一五日おける価格を算定しています。

愛知県収用委員会は、起業者岡崎市が主張する価格固定日(昭和六一年八月一五日)おける本件土地の一平方メートル当たりの価格は各々別表二の単価欄記載の各価格のとおりであると認めるのを相当とする。従って、土地に対する損失補償金は、これらの一平方メートル当たりの価格に収用する各土地の面積及び法第七一条の規定による修正率(別表七)を相乗して算定した別表二の補償金欄記載の額を相当と認める。として裁決されています。

明白に違法なものであります。

(2) 「六二愛収第一六号裁決書」の明渡しに伴う損失の補償(前記ア記載の損失の補償以外の損失の補償)の無効の理由について

起業者岡崎市は、昭和六三年三月三〇日付け調第九九号で明渡裁決の申立てを行っていますが、昭和六三年八月一四日に都市計画法第七三条第四号の規定によって、起業者岡崎市の事業の認定が失効した事によって無効になっています。

愛知県収用委員会が、平成元年一〇月一七日付け「六二愛収第一六号裁決書」によって行った土地収用裁決処分の時の起業者岡崎市は、都市計画法第七一条第一項の規定によって平成元年八月一四日に事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市であります。

土地収用法第八条第三項に規定する「関係人」の適用を受けます。

したがって、

(損失を補償すべき者)土地収用法第六八条

(個別払の原則)土地収用法第六九条

(その他の補償額算定の時期)土地収用法第七三条

(権利物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)土地収用法第一三八条第一項の規定によって、関係人の岡崎市東部農業協同組合の根抵当権及び原告の関係人としての「土地に関する所有権以外の権利」及び「立木」を収用しなければなりません。

「六二愛収第一六号裁決書」の明渡しに伴う損失の補償(前記ア記載の損失の補償以外の損失の補償)は、

当委員会は、物件調書現地調査の結果等を比較考量し「公共用地の取得に伴う損失補償金算定基準」(平成元年四月愛知県・中部地区用地対策連絡協議会)により、算定した別表三の額を相当と認める。

(2) 関係人岡崎市東部農業協同組合に対する損失の補償について

関係人岡崎市東部農業協同組合に対する損失の補償は、根抵当権の性質上個別に見積り難いので、これを吉野康治に対する損失の補償(関係人岡崎市東部農業協同組合が根抵当権を設定した土地の権利取得に伴う損失の補償及び同土地に係る明渡しに伴う損失の補償)含めるのを相当と認めるとして、物件の移転を命じています。

甲第五号証の催告書の通り、平成二年一〇月九日付けで岡崎市長中根鎭夫より物件の移転義務を履行するように催告がありました。

原告は、起業者岡崎市(岡崎市役所中央総合公園事業室)に出頭して担当者に土地収用法第一〇二条の二第一項第一号の規定よって、岡崎市長中根鎭夫に代行うてもらうようにたのみました。

担当者は、岡崎市長中根鎭夫も、代行する事は出来ないと言いました。

原告は、どのよしにすればよいのかと聞いた所、担当者は、甲第六号証の「明渡しについて」と言う書面を出して来てこの書面に署名押印をせよと言ったのでその通りしました。甲第六号証の「明渡しについて」は、その写しであります。

「六二愛収第一六号裁決書」に明記されている明渡しの期限は、平成二年一〇月一七日であります。愛知県知事鈴木礼治から原告に対して土地収用法第一〇二条の二第二二項の規定による通知がありません。

したがって、愛知県知事鈴木礼治は、行政代執行法の定めるところに従って、物件の移転を行わなかったものと考えています。

(3) 原告は、平成四年一二月二五日に愛知県収用委員会及び起業者岡崎市を被告として名古屋地方裁判所に「裁決の無効等確認の訴えと替地及び損失補償請求事件」を提起しました。

この裁判の口頭弁論の席で裁判長は、被告を愛知県収用委員会一名としています。起業者岡崎市から「訴訟に参加さしてくれいと言われたが、却下する。」と発言しています。又、原告は、名古屋法務局訟務部の訴訟参加には異議を申立てましたが、裁判長は、名古屋法務局訟務部を愛知県収用委員間の代理人として、訴訟に参加さしています。

名古屋地方裁判所民事第九部平成四年(行ウ)第五二号裁決無効等確認等請求事件の判決言渡しが、平成五年三月二六日にありました。

この判決の「事実及び理由」の中で、原告は、行政事件訴訟法三六条の定める原告適格を有するものということができると判断されています。

原告は、平成五年四月六日に控訴状を名古屋高等裁判所に提出しています。

原告は、愛知県収用委員会を被告とし名古屋法務局訟務部を代理人とするこの控訴審の口頭弁論の法廷において、意識不明になり意識のもうろうとした状態になって、無能力者及び訴訟無能力者になったのであります。

原告は、この控訴審によって、「六二愛収第一六号裁決書」の「裁決無効等確認等」を立証する事が、出来なかったのであります。

名古屋高等裁判所民事第四部平成五年(行コ)第九号裁決無効等確認等請求控訴事件(原審名古屋地方裁判所平成四年(行ウ)第五二号)は、平成五年八月三日判決言渡され「六二愛収第一六号裁決書」による土地収用裁決が、無効であることの確認を求める請求は、棄却されたのであります。

原告は、平成五年八月一一日に上告状を最高裁判所に提出しています。

最高裁判所第一小法廷より平成五年一二月一六日に判決言渡され、平成五年(行ツ)第一七〇号判決によって、本件上告は、棄却されています。

「六二愛収第一六号裁決書」は、無効の裁決書であります

平成六年四月一日に、都市計画法第七一条第二項の規定によって、すでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす状態になっています。

(三) 都市計画法第七三条第四号、都市計画法第六九条土地収用法第九二条第一項の規定よって、「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期間を徒過し」たことに因って、土地所有者兼関係人である原告が受けた損失は、起業者岡崎市は、これを補償しなければなりません。

(1) 起業者岡崎市は、起業者岡崎市の担当者の主張する政令によって、民事訴訟法第四五条に規定する原告の当事者能力及び訴訟能力を侵害した事によって、起業者岡崎市を被告とする行政事件訴訟法第三条第二項の規定による訴訟によって、この損失補償を行う事が出来なかったのであります。

(2) 愛知県収用委員会を被告とする行政事件訴訟法第三条第四項の規定による訴訟によって、「六二愛収第一六号裁決書」による土地収用裁決が、無効であることの確認が出来たならば、起業者岡崎市を再審の被告とする行政事件訴訟法第三条第二項の規定による訴訟の再審の訴えによって、この損失補償を起業者岡崎市は、行うことが出来たのであります。

(3) 民事訴訟法第四五条(原則)当事者能力、訴訟能力及訴訟能力者ノ法定代理ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外民法其ノ他ノ法令ニ従フ訴訟行為ヲ為スニ必要ナル授権亦同シ。

民法第七〇九条(不法行為の要件)故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之に因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス。

原告の「正当な補償」を受ける権利を侵害した起業者岡崎市は、原告に対して、憲法第二九条第三項に規定する「正当な補償」を行う事が、出来なくなったのであります。

(四) 原処分庁岡崎税務署長は、平成七年二月一三日付で平成元年分の所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を行っていますが、平成六年四月一日に都市計画法第七一条第二項の規定によって「六二愛収第一六号裁決書」の権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)は、取り消されたものとみなす状態になっています。

したがって、原処分庁岡崎税務署長の処分は、不法なものであります。

(1) 平成八年五月二三日付け「名裁所平七第七三号裁決書」に記載されている原告(審査請求人)の主張は、原告が、従来から主張している主張と異なる主張が記載されています。

(2) 都市計画法第七三条第四号、都市計画法第六九条、土地収用法第九二条第一項の規定によって、「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期間を徒過し」たことに因って、土地所有者兼関係人である原告が受けた損失は、起業者岡崎市は、これを補償しなければなりません。

この損失補償が、憲法第二九条第三項に規定する「正当な補償」であります。

(3) 原処分庁岡崎税務署長は、平成七年六月一四日付「岡崎資七〇異議決定書」において、本件事業の施行期間(以下「本件施行期間」という。)は、昭和六〇年八月一四日付愛知県告示第八〇三号で、昭和六〇年八月一四日から平成六年三月三一日までになっていたこと。

平成五年一月二七日付愛知県告示第六七号により本件施行期間が、昭和六〇年八月一四日から平成一〇年三月三一日までに変更されたこと。

申立人は、都市計画法第七一条第二項の規定により上記(1)の最終日平成六年三月三一日の翌日である平成六年四月一日に本件事業の認定は、取り消されたものとみなす状態になっている旨主張しています。

しかし、上記(2)の事実により平成七年二月一三日現在における申立人の主張には、理由がありませんとして、原告(異議申立人)の異議申立てを棄却しています。

原告(異議申立人)の従来からの主張は、『平成六年四月一日に都市計画法第七一条第二項の規定によって「六二愛収第一六号裁決書」の権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)は、取り消されたものとみなす状態になっています。』と言う主張であります。

すなわち、仮に、起業者岡崎市が、『都市計画法第七三条第四号、都市計画法第六九条、土地収用法第九二条第一項の規定によって、「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期間を徒過し」たことに因って、土地所有者兼関係人である原告が、受けた損失』を補償した場合を仮定して考えますと、平成五年一月二七日付愛知県告示第六七号による本件施行期間の変更は、有効になります。又、本件事業認定(認可)は、取り消される事はありません。

しかしながら平成六年四月一日に、都市計画法第七一条第二項の規定によって「六二愛収第一六号裁決書」の権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)は、取り消されたものとみなす状態になります。

原告には、「六二愛収第一六号裁決書」による「権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)」を、平成元年分の所得として「確定申告」する義務も、「税金を納める」義務も、無い事は明白であります。

原処分庁岡崎税務署長が、行った一連の処分は、不法な処分であります。

平成八年五月二三日付名裁(所)平七第七三号裁決書による審査請求棄却の裁決の取消し及び平成八年五月二三日付名裁(諸)平七第七四号裁決書による審査請求棄却の裁決の取消しを求めます。

(4) 原告は、平成七年七月三日に愛知県知事鈴木礼治を被告として、名古屋地方裁判所に、「名古屋地方裁判所民事第九部平成七年(行ウ)第二四号事業認可の施行期間変更取消等請求事件」を提起しました。

この訴訟は、現在最高裁判所において、係争中であります。

別紙(二)

一、甲第一号証の「六二愛収第一六号裁決書」に明記されている通り

起業者岡崎市は、昭和六二年七月三一日付け調第二八〇号で権利取得裁決の申請昭和六三年三月三〇日付け調第九八号で、土地収用法第四四条第二項の規定による添付書類の補充及び昭和六三年三月三〇日付け調第九九号で、明渡裁決の申立てを行っていますが、昭和六三年八月一四日に起業者岡崎市の事業の認定が、失効した事によって、無効になっています。

この時に、都市計画法第七三条第四号都市計画法第六九条土地収用法第九二条第一項の規定によって「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期間を徒過し」たことに因って、土地所有者兼関係人である原告が受けた損失は、起業者岡崎市が、補償しなければなりません。

二、「六二愛収第一六号裁決書」は、無効の裁決書であります。

原告は、「六二愛収第一六号裁決書」の権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)を、平成元年分の所得として、「確定申告」する義務も「税金を納める」義務もありません。

愛知県収用委員会を被告とする「名古屋地方裁判所民事第九部平成四年(行ウ)第五二号裁決無効等確認等請求事件」について、名古屋地方裁判所民事第九部が、平成五年三月二六日付で判決言渡した判決の「事実及び理由」の中で、原告は「裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者と言うことが出来る」として「行政事件訴訟法第三六条の定める原告適格を有するものと言うことが出きる」と判断されています。

原処分庁岡崎税務署長が行った一連の処分は、不法なものであります。

この処分によって、原告は、いちじるしく損害を受ける事になります。

原告は、平成七年三月二〇日に原処分庁岡崎税署長を被告として名古屋地方裁判所に「名古屋地方裁判所民事第九部平成七年(行ウ)第九号所得税額等の決定等取消し請求事件」を提起しました。現在、名古屋高等裁判所民事第一部で、係属中であります。

三、被告は、甲第二号証の平成八年五月二三日付名裁(所)平七第七三号裁決書によって「平成七年二月一三日付でされた平成元年分の所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分」についての審査請求をいずれも棄却していますが、

名裁(所)平七第七三号裁決書の中で原告が主張したとして記載されている主張は、原告が主張している主張と異なる主張が記載されています。したがって、名裁(所)平七第七三号裁決書による裁決は、公正な裁決と言う事はできません。

甲第二号証の平成八年五月二三日付名裁(所)平七第七三号裁決書による裁決の取り消しを求めます。

甲第三号証の平成八年五月二三日付名裁(諸)平七第七四号裁決書による裁決の取消しを求めます。

別紙(三)

一、名古屋国税不服審判所長首席国税審判官古屋賢隆が、指定した名古屋国税不服審判所所属国税審判官山本勝巳及び担当者牧野明雄外一名に対して、原告が書面及び口頭で申立てた主張は、

(一) 甲第一号証の「六二愛収第一六号裁決書」に明記されている通り

「起業者岡崎市は、昭和六二年七月三一日付調第二八〇号で権利取得裁決の申請昭和六三年三月三〇日付け調第九八号で、土地収用法第四四条第二項の規定による添付書類の補充及び昭和六三年三月三〇日付け調第九九号で明渡裁決の申立て」を行っていますが、昭和六三年八月一四日に起業者岡崎市の事業の認定が、失効した事によって、無効になっています。

この時に、都市計画法第七三条第四号、都市計画法第六九条、土地収用法第九二条第一項の規定によって「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期間を徒過し」たことに因って、土地所有者兼関係人である原告が受けた損失を、起業者岡崎市が、補償しなければなりません。

(1) この損失補償が、憲法第二九条第三項に規定する、正当な補償であります。

(2) 「六二愛収第一六号裁決書」に明記されている施行期間の終期である平成六年三月三一日の翌日である平成六年四月一日に、起業者岡崎市の事業認可は、失効しました。

(二) 愛知県収用委員会が、平成元年一〇月一七日付「六二愛収第一六号裁決書」によって行った土地収用裁決処分は、無効の裁決処分であります。都市計画法第七一条第二項の規定によって、すでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす状態になっています。

(1) 原告は、「六二愛収第一六号裁決書」の権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)を平成元年分の所得として、「確定申告」する義務も又「確定所得」として税金を納める義務もありません。

(2) 原処分庁岡崎税務署長が行った一連の処分は、不法なものであるので、取消しを求める。

(三) 愛知県知事鈴木礼治が、平成五年一月二七日付愛知県告示六七号によって、昭和六〇年八月一四日から平成一〇年三月三一日までに変更しているが、起業者岡崎市が、原告に対して、平成六年三月三一日までに都市計画法第七三条第四号都市計画法第六九条土地収用法第九二条第一項の規定によって「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期間を徒過し」たことに因って土地所有者兼関係人である原告が受けた損失を起業者岡崎市が、補償しないのでこの変更は不法なものである。

(四) 国税審判官山本勝巳が、原告に対して「今までに確定した事はないか」と聞いたので、原告は、『平成五年三月二六日判決言渡された「名古屋地方裁判所民事第九部平成四年(行ウ)第五二号裁決無効等確認等請求事件」の判決で、行政事件訴訟法三六条の定める原告適格を有するものということができる』と判断されていると、答弁しています。

以上の通りであります。

二、被告国税不服審判所長小田泰機が、平成八年五月二三日付「名裁所平七第七三号裁決書」によって、本件審査請求を棄却した裁決の取消しを求める理由

(一) 「名裁所平七第七三号裁決書」に原告の主張として記載されている主張は、原告が、国税審判官山本勝巳外二名に対して書面及び口頭で申立てた主張と、いちじるしく違うものであります。

したがって、原告が、国税審判官山本勝巳外二名に対して書面及び口頭で申立てた前記事項について、公正な判断がなされていません。

(二) 都市計画法第七三条第四号都市計画法第六九条土地収用法第九二条第一項の規定によって「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期間を徒過し」たことに因って、土地所有者兼関係人である原告が、受けた損失を、起業者岡崎市が、補償しなければなりません。この損失補償が、憲法第二九条第三項に規定する正当な補償であります。

(1) この損失補償は、起業者岡崎市を被告とする行政事件訴訟法第三条第二項の規定による「起業者岡崎市の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める」訴訟によって、行われるのであります。

(2) この損失補償は、「六二愛収第一六号裁決書」に記載されている施行期間の終期である平成六年三月三一日までに、行わなければなりません。

(3) 平成六年四月一日に、起業者岡崎市の事業認可は、失効しました。

(4) 都市計画法第七三条第四号、都市計画法第六九条、土地収用法第九二条第一項の規定によって、「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期間を徒過し」たことに因って土地所有者兼関係人である原告が受けた損失を、起業者岡崎市が、補償しなければなりません。この損失補償が、憲法第二九条第三項に規定する正当な補償である以上、「六二愛収第一六号裁決書」の権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)を平成元年分の所得として、原告が、「確定申告」する義務も「確定所得」として税金を納める義務の無い事は明白であります。

(三) 原処分庁岡崎税務署長は、平成七年二月一三日付で平成元年分の所得税の決定及び無申告加算税の賦課決定を行っていますが、この決定処分は、不法な処分であります。

(1) 愛知県収用委員会は、平成元年一〇月一七日付「六二愛収第一六号裁決書」によって、権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)を行っていますが、この時の起業者岡崎市は、都市計画法第七一条第一項の規定によって、平成元年八月一四日に事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市であります。

〈1〉 起業者岡崎市は、「六二愛収第一六号裁決書」に記載されている通り昭和六二年七月三一日付け調第二八〇号で、権利取得裁決の申請、昭和六三年三月三〇日付け調第九八号で土地収用法第四四条第二項の規定による添付書類の補充を行っていますが、昭和六三年八月一四日に起業者岡崎市の事業の認定が、失効した事によって無効になっています。

〈2〉 都市計画法第七一条第一項の規定によって、平成元年八月一四日に事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市は、都市計画法第七一条第一項の規定によって、土地収用法第七一条の規定を適用されます。

「六二愛収第一六号裁決書」の権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)は、土地収用法第七一条の規定に違反していますので、無効であります。

(2) 愛知県収用委員会は、平成元年一〇月一七日付「六二愛収第一六号裁決書」によって、明渡しに伴う損失の補償(前記ア記載の損失の補償以外の損失の補償)を行っていますが、この時の起業者岡崎市は、都市計画法第七一条第一項の規定によって、平成元年八月一四日に事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市であります。

〈1〉 起業者岡崎市は、「六二愛収第一六号裁決書」に記載されている通り、昭和六三年三月三〇日付け調第九九号で明渡裁決の申立てを行っていますが、昭和六三年八月一四日に起業者岡崎市の事業の認定が失効した事によって、無効になっています。

〈2〉 都市計画法第七一条第一項の規定によって、平成元年八月一四日に事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市は、都市計画法第七一条第一項の規定によって、土地収用法第八条第三項及び土地収用法一三八条第一項の規定を適用されます。したがって、土地収用法第一三八条第一項の規定によって、関係人の岡崎市東部農業協同組合の抵当権及び原告の関係人としての土地に関する所有権以外の権利及び立木を収用しなければなりません。

「六二愛収第一六号裁決書」による明渡しに伴う損失の補償(前記ア記載の損失の補償以外の損失の補償)は、物件の移転を命じています。

明白に違法なものであり、無効であります。

〈3〉 原告は、平成五年三月二六日判決言渡された「名古屋地方裁判所民事第九部平成四年(行ウ)第五二号裁決無効等確認等請求事件」の判決で、行政事件訴訟法三六条の定める原告適格を有するものということが、できると判断されています。

(3) 都市計画法第七一条第二項の規定によって、すでにされた裁決手続開始の決定及び「六二愛収第一六号裁決書」による権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)は、取り消されたものとみなす状態になっているものと考えます。

(四) 被告国税不服審判所長小田泰機は、平成八年五月二三日付「名裁所平七第七三号裁決書」によって、本件審査請求を棄却していますが、この裁決は、不法なものであります。

(1) 平成八年五月二三日付「名裁所平七第七三号裁決書」に記載されている原告の主張は、名古屋国税不服審判所長首席国税審判官古屋賢隆が、指定した名古屋国税不服審判所所属国税審判官山本勝巳担当者牧野明雄外一名に対して名古屋国税不服審判所七階面接室において、原告が書面及び口頭で申立てた主張といちじるしく相違しています。

(2) 原告が名古屋国税不服審判所七階面接室において、国税審判官山本勝巳外二名に対して書面及び口頭で申立てた主張に対して、公正に判断がなされておりません。

(3) 被告国税不服審判所長小田泰機が、平成八年五月二三日付「名裁所平七第七三号裁決書」によって、本件審査請求を棄却した裁決は、明白に不法な裁決であります。

取消しを求めます。

三、被告国税不服審判所長小田泰機が、平成八年五月二三日付「名裁諸平七第七四号裁決書」によって、本件審査請求を棄却した裁決の取消しを求める理由

(一) 原告は、「六二愛収第一六号裁決書」の権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)を平成元年分の所得として、「確定申告」する義務も又「確定所得」として税金を納める義務もありません。

(二) 原処分庁岡崎税務署長が行った

平成七年三月一五日付でされた平成元年分の所得税の督促処分

平成七年九月一九日付でされた債権の差押処分

平成七年九月二一日付でされた配当計算書による換価代金等の配当処分

は、不法な処分であります。

(三) 被告国税不服審判所長小田泰機は、原処分庁岡崎税務署長が行った「平成七年二月一三日付でされた平成元年分の所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分」について、公正な判断をしておりません。

平成八年五月二三日付「名裁諸平七第七四号裁決書」によって、本件審査請求を棄却した裁決は、不法な裁決であります。

取消しを求めます。

別紙(四)

2 被告国税不服審判所長は、平成八年七月二六日付答弁書をもって

平成八年七月二六日午前一〇時より名古屋地方裁判所民事第九部第一一〇三号法廷において、行われた口頭弁論で、陳述したものと考えます。

被告国税不服審判所長の主張は、本件訴訟の争点を明確にせよと言う主張であると考えます。

3 本件訴訟の争点について

3の一 岡崎都市計画公園九・六・一岡崎中央総合公園の当該施行予定者は、甲第四号証の買収計画書を、昭和六〇年一月二四日に原告に提出して、買収計画書の金額を一切変更する事は出来ないと主張しています。

起業者岡崎市の担当者は、「原告を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令や「原告を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令があるのだと主張しています。

当該施行予定者及び起業者岡崎市の主張は、明白に都市計画書法及び土地収用法に違反しています。

3の二 起業者岡崎市は、昭和六二年七月三一日付け調第二八〇号で権利取得裁決の申請、昭和六三年三月三〇日付け調第九八号で土地収用法第四四条第二項の規定による添付書類の補充及び昭和六三年三月三〇日付け調第九九号で明渡裁決の申立てを行っていますが、昭和六三年八月一四日に起業者岡崎市の事業の認定が、失効した事によって無効になっています。

この時、都市計画法第七三条第四号、都市計画法第六九条、土地収用法第九二条第一項の規定によって「第三十九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」たことに因って、土地所有者兼関係人である原告が損失を受けたときは、起業者岡崎市は、これを補償しなければなりません。

この損失補償が、憲法第二九条第三項に規定する正当な補償であります。

起業者岡崎市は、施行期間の終期である平成六年三月三一日までに、この損失補償を、原告に対して行わなければなりません。

平成六年四月一日に、起業者岡崎市の事業の認可は、失効しました。

都市計画法による事業の認可が失効した場合、起業者岡崎市は、本件訴訟の土地に関しては事業の全部を廃止しなければなりません。

3の三 愛知県収用委員会は、平成元年一〇月一七日付六二愛収第一六号裁決書によって

ア 権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)

イ 明渡しに伴う損失の補償(前記ア記載の損失の補償以外の損失の補償)

を行っていますが、

愛知県収用委員会が、平成元年一〇月一七日付六二愛収第一六号裁決書によって行った土地収用裁決処分は、無効の裁決処分であります。

平成六年四月一日に都市計画法第七一条第二項の規定によってすでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす状態になっているものと考えます。

3の四 前記した通り都市計画第七三条第四号都市計画法第六九条土地収用法第九二条第一項の規定によって「第三十九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」たことに因って、土地所有者兼関係人である原告が損失を受けたときは、起業者岡崎市は、これを補償しなければなりません。

この損失補償が、憲法第二九条第三項に規定する正当な補償であります。したがって、原告は、平成元年一〇月一七日付愛収第一六号裁決書のア権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)を平成元年分の所得として「確定申告」する義務も「税金を納める」義務もありません。

前記した通り、愛知県収用委員会が、平成元年一〇月一七日付六二愛収第一六号裁決書によって行った土地収用裁決処分は、無効の裁決処分であります。

平成六年四月一日に都市計画法第七一条第二項の規定によってすでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす状態になっているものと考えます。

したがって、原告は、平成元年一〇月一七日付愛収第一六号裁決書のア権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)を平成元年分の所得として、「確定申告」する義務も「税金を納める」義務もありません。

3の五 被告国税不服審判所長は、本件訴訟において、愛知県収用委員会が、平成元年一〇月一七日付六二愛収第一六号裁決書によって行った。

ア 権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)

イ 明渡しに伴う損失の補償(前記ア記載の損失の補償以外の損失の補償)が、有効な損失の補償である事の主張及び立証を行っていません。

被告国税不服審判所長は、本件訴訟において、平成元年一〇月一七日付六二愛収第一六号裁決書のア権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)を原告の平成元年分の所得として、「確定申告」する義務のある事を主張及び立証を行っていません。

又、原告の平成元年分の所得として「税金を納める」義務のある事を主張及び立証を行っていません。

3の六 原告は、起業者岡崎市の主張する政令によって、民事訴訟法第四五条に規定する当事者能力及び訴訟能力を侵害されているものと考えています。

4 原告は、平成元年一〇月一七日付六二愛収第一六号裁決書のア権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)を平成元年分の所得として「確定申告」をする義務がありません。したがって、

被告国税不服審判所長が、平成八年五月二三日付名裁(所)平七第七三号裁決書によって行った、審査請求棄却の裁決は、不法なものであります。取消しを求めます。

5 原告は、平成元年一〇月一七日付六二愛収第一六号裁決書のア権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)を平成元年分の所得として「税金を納める」義務がありません。したがって、

被告国税不服審判所長が、平成八年五月二三日付名裁(諸)平七第七四条裁決書によって行った審査請求棄却の裁決は、不法なものであります。

取消しを求めます。

別紙(五)

一 七三号裁決について

原告が七三号裁決の取消しを求める理由は、要旨〈1〉平成七年二月一三日付けの平成元年分の所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分は、違法な処分である(訴状一五丁表四行目ないし九行目、一五丁裏二〇行目ないし一六丁表四行目、平成八年七月二二日付け準備書面三丁表七行目ないし九行目)、〈2〉七三号裁決記載の審査請求人(本件原告)の主張は、審査請求人が国税審判官ほかに対して書面及び口頭で申し立てた主張と著しく異なるもので、公正な判断がされていない(訴状一五丁表一〇行目ないし一二行目、平成八年六月二四日付け準備書面二丁表二行目ないし五行目、平成八年七月二二日付け準備書面二丁裏一行目ないし五行目、四丁表末行ない裏一二行目)とういものである。

しかしながら、右〈1〉の主張については、原処分の違法を理由として裁決の取消し求めるものであって、失当であり(行政訴訟法一〇条二項)、右〈2〉の主張については、七三号裁決は、審査請求人(本件原告)の平成七年七月三日付け審査請求書(乙第一号証)及び同年一〇月一二日付け反論書(乙第二号証)の主張を適切に要約し、審査請求人の主張として記載した上で、これに対する判断を行ったものであり、公正な判断と認められる。

なお、原告は七三号裁決に係る審査請求について、「書面及び口頭」で主張したかのように述べるが、同審査請求においては、原告から国税通則法一〇一条一項及び八四条一項に基づく口頭で意見を陳述したい旨の申立てはなされていない。

二 七四号裁決について

原告が七四号裁決の取消しを求める理由は、結局、課税処分が違法であるから、徴収上の処分である滞納処分は当然違法な処分となり、滞納処分の取消しを求める審査請求に係る棄却の裁決も違法であるというもののようである(訴状一五丁裏二〇行目ないし一六丁表四行目、平成八年七月二二日付け準備書面四丁裏一六行目ないし五丁表一二行目)。

しかし、七四号裁決の判断のとおり、課税処分と滞納処分とは、それぞれの目的及び効果を異にする別個の独立した行政処分であるから、課税処分に重大かつ明白な瑕疵が存し、これを無効といい得る場合か、又はそれが権限ある機関によって取り消された場合でない限り、課税処分の瑕疵は滞納処分の効力には影響を及ぼさない上、そもそも前記一のとおり、原処分の違法を理由として裁決の取消しを求める主張は、行政訴訟法一〇条二項より失当であるから、滞納処分の違法を理由として七四号裁決の取消しを求めること自体が失当である。

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